昨年から滞在VISAの更新がやけに厳しくなりお困りの方も多いのではないでしょうか。
中国人の低賃金労働者問題がその原因だと聞きましたが、その後の情報ではホーチミン関してはファングーラオやデダム通りに住んでいるアフリカ系外国人(主にナイジェリア人?)の不法滞在等の問題もありベトナム政府もVISAの更新を厳しくしたとの情報も入っておりますのでどうも直ぐに元のようにゆるゆるになると言う訳ではなさそうです。
代行業者さんのVISA更新の値段を見ますと3ケ月で100ドル以上とやけに高額ですので頭を抱えておられる方もいるでしょうねぇ。 上記以外の方で何かビジネスをベトナムで新しく始めようと言う方は、前にも書きましたがベトナムで会社を設立されてはいかがでしょうか?
ベトナムにも様々な会社形態がありますが、一般的には有限会社、株式会社と言うことになるでしょう。
株式会社の設立よりは有限会社の設立の方が後々面倒が少なくて済みます。
有限会社は一人有限会社及び2人以上の有限会社に分類されています。どちらが良いかは難しいところですが、秀さんの考えとしてはベトナム人が過半数以上を持つ二人有限会社の方をお勧めいたします。
理由は後日機会を改めて説明をいたしますね。 秀さんの場合は、ミトーの越日旅行社ではない方の会社(ホーチミンにある会社)はベトナム人名義の一人有限会社(実際に出資は100%秀さんですが)として設立しておりました。
それ以前は日本の会社の駐在所長として滞在許可証(3年)を取得しておりましたが、現在ベトナムでは駐在所長や支店長ではワークパーミットを取得した後にしか滞在許可証の交付は出来なくなりました。
そこで今回、秀さん、一人有限会社から二人以上有限会社に組織変更を行いました。
とは言っても実態は、前の一人有限会社を廃止して新しく二人以上有限会社を設立する手続きでしたわ。全て弁護士事務所にお願いしました。
今回の会社形態変更の目的は秀さんのテンポラリーレジデンスカード(3年)の取得の為だけにやったようなものです。 総費用は500ドル(3年の滞在許可証発行手数料100ドル込み ちなみに1年は60ドル、2年は80ドルです)でした。
しかし会社の形態は違っても何故か税金コード番号は同じですわ。
本日、その手続きが全て終了して新しいレジデンスカードを頂きました。
日本企業の駐在員さんの場合は、まずワークパーミット(労働許可証)を取得しなければなりません。
これが結構手続きが面倒で、一般的には大学の卒業証明書または当該業務を遂行するだけの業務実務経験(5年以上)がある会社の証明書、所定の病院における健康診断書、無犯罪証明書、所定の履歴書等など揃えなければなりません。
またそれらの書類を翻訳、公証等の続きもあり大変面倒で時間もかかります。
まぁ、一般の大手企業の駐在員の方はその面倒な手続きを行っているのが大半ですわ。
ただ、ベトナムの株式会社で取締役以上の方についてはワークパーミットの取得は免除されておりますので直ぐに滞在許可証を申請することが出来ます。ワークパーミットを取得後、滞在許可証(1年〜3年)の申請をするのですがこれは簡単で移民局に申請して一週間ほどで交付されます。 ですのでワークパーミットを取得しないで滞在許可証を取得するには、株式会社の役員になるか、有限会社の出資者になるかしか方法は原則的にはありません(1部特殊資格者や技能者はその限りではありません)。 別段、会社の規模は規定されていませんので有志を募って小さな二人以上有限会社を設立して出資者として小さなビジネス開始&滞在許可証を取得してみてはいかがでしょうか?これで3年間はVISAを取得する必要ありません。 問題は何の商売をするか?
そんなもん日本と違い幾らでも成長の可能性があるベトナムですので出資者の皆さんで知恵を持ち寄れば何か良いアイデアも浮かぶのではないか とすこぶるイージーに考えるアホの秀さんですわ。
特に若い人はバンバン可能性に賭けてチャレンジしてみて欲しいですねぇ。
所詮、ベトナムですのでそんなに大金が必要と言う訳でもありませんので。
本日は、いつもの臭いやつもなく心平穏に読まれている方もおられるでしょうねぇ。
しかしですぞぃ、その代り30日(土)の貧乏友の会では臭いダジャヤレを連発する予定でごわす。
最終、19名のご参加を頂き大変喜んでおります。
皆様、楽しい集いとなるよう どうぞ宜しくお願いいたします。
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ブログ村からおじゃましました。
実は私も旅行会社をやっているのですが、会社設立の際(2009年)2人の有限会社で立ち上げたのですが、外国人は株式会社以外は登記できないといわれたのですが。。。
それで仕方なく、現在VISAも取れない状態のままです。
もしよろしければ2人有限会社への変更および滞在許可をお願いされた弁護士さんをご紹介いただけないでしょうか?
よろしくお願いいたします。
2009年8月15日の法律の変更(施行)により(下記)出来ると思います。弁護士の知識不足又は8/15前の設立ですか?
弁護士の紹介は大丈夫ですのでメール下さい。
ベトナムは外国資本のベトナムへの投資に関する8月15日発効の最新規定を承認しました。
当規定Decision No.88/2009/QĐ-TTgは4章にわたる13の項目により構成されています。
出資、株式の購入、支払方法など外国人投資家の現地企業への出資や株式の購入に関して規定されております。
個人企業を2人の名義にするためや有限会社に変更するなどの目的のために個人企業への資本参入が許可されます。
従いまして個人企業の所有者は外国人投資家に資本を移転させることが可能となりました。
大まかに下記方法により外国人投資家の出資が可能となります。
a. 株式会社の設立時または新株発行時の株式の取得
b.株式会社の発行済み株式の取得
c.有限会社の出資口の取得
d.二人以上有限会社の新しい出資者としての有限会社への出資、または有限会社の所有者となるため全ての出資口の取得
e.合名会社への出資または合名会社の社員となるための持分の取得
ところでこのベトナム人が過半数以上を持つ二人有限会社の設立に挑戦してみたいのですが、詳しいお話を聴かせて頂くこと出来ますでしょうか?お手すきの日時などにご教授くだされば幸いです。よろしくお願いします。
詳しくはメール ymt@crux.ocn.en.jp
で。
2〜3の候補日&時間を上げて下さいな。
私で知っていることは何でもお教え致しますよ。
ではよろしくです
それとも当方が何か間違ってるんでしょうか?スミマセン。
ne.jpが正しい。
enは間違いです。