いずれの方も任侠映画で名を売った方ですが実際のお二人は映画のイメージとはちがいかなりインテリな方々です。菅原文太さんの晩年は政治活動をされており戦争は絶対反対の立場を貫き通していました。
高倉健さんは秀さんの田舎北九州市のお隣り中間市(昔は炭鉱の町)の裕福な家の生まれで県の進学校から明治大学へと進みひょんなことから俳優業になるのですが若い時は演技はからっきしダメだったようです。
当時の町の雰囲気は今でも九州男児と言われるように意味のないのに男を前面に出して(早いな話が突っ張っていただけですわ)行くのが当たり前でしたわ。
秀さんの場合は小学校までは相当の悪ガキでしたが中学の時に亡きおかあちゃんに出会いその後はあっさりと軟派に転向しましたわ。中学の同級生に地元のヤクザ屋さんをやっている者もおります。
ベトナムはヤクザ屋さんより公安さんが幅を利かせていますがまだ各地各地にはダウ・カーと呼ばれる地域の顔役がいて諸々の問題の取りまとめ役をしているようです。まぁ、公安さんとはなじみの関係ですが・・・。
前置きはこの辺で全国的にヤクザ屋さんが過激で有名な福岡県で生まれた秀さんですので気になる記事(古い)を見つけたので転載する次第です。
良い子は読まないように・・・・ね!
以下転載開始
特集 蘇れ!任侠道 任侠こそ日本自立の最後の砦 元公安調査庁第二部長 菅沼光弘
「暴力団」とは何か
─── 福岡県では今年の4月から「暴力団排除条例」が施行された。一方、大相撲をめぐる「野球賭博」事件では暴力団の関与も指摘され、全国的に「暴力団追放」の声が高まっている。
菅沼 それらに実効性があるかどうかは問題だ。なぜなら、法が前提としている考え型と国民大衆の意識に大きなずれがあるからだ。もっとも、大相撲の場合、「野球賭博」に名を借りて、日本の伝統と文化を体現する大相撲の仕組みそのものをぶっつぶそうというのなら別だ。
いずれにしてもまず、「暴力団」とは何か定義を確認しておく必要がある。実は、この「暴力団」という言葉自体が戦後生まれの言葉であり、戦前には「任侠」「極道」「やくざ」という言葉しかなかった。「暴力団対策法」によれば、「暴力団」の定義には、「その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう」(2条)とある。この定義を厳格に適用するのならば、実は、該当する団体はほぼ無いに等しい。「集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行ったらすぐに解散されることが分かっているから、軽率な行動はしないのだ。それに、最近は法の改正で「使用者責任」が問題とされるようになり、末端の組員の不祥事でも組長が逮捕されるようになっている。だからなおさら慎重になり、彼らは法律や条令に触れないように細心の注意を払ってる。だからこそ警察も躍起になって、次々と新しい手を繰り出して立件しようとしているのだ。
「暴対法」自体は平成4年の施行だが、政府が本腰を入れて暴力団追放に乗り出したのは、小泉政権時代の平成15年、「世界一安全な国日本」を標榜して「犯罪対策閣僚会議」を設置してからだ。平成20年12月、第12回同閣僚会議では、「犯罪に強い社会のための行動計画2008」を策定し、今後5年間のうちに7項目を達成するとした。その7項目のうちの1つが「犯罪組織等反社会的勢力への対策」だ。ここで「勢力」という言葉が盛り込まれたことがポイントだ。これによって、「暴力団」そのものから、その周辺にある関連企業、政治・社会活動団体などにも摘発の手を広げることになった。
さらに、「反社会的」「国民の敵」という印象を広めることによって、実際には法律を課していないので摘発することができない動きに対しては、住民運動を煽動するなどして包囲網を狭めている。ニュースなどで報道される「暴力団追放の住民決起集会」などというものは大抵官製だ。昔と違って、組員がトラブルを起こすことなど滅多に無い。そんなことをすれば格好の口実となって警察が介入してくることが分かっているからだ。今は、法律に触れないよう、末端に至るまで法律の勉強を良くしている。飲食店での「みかじめ科」要求など過去の話で、今ではむしろ飲食店では金払いの良い上客となっている。
─── 警察が作り出す「暴力団」のイメージと実際は随分異なる。
菅沼 たとえば、平成4年11月、兵庫県公安委員会に対する「指定暴力団」の取り消しと「暴対法の執行停止」を求めて山口組が起こした訴訟の際に、遠藤誠弁護士(故人)が作成した文書が、「暴力団」側の自己認識をよく示している。なお、この訴訟は「暴対法」自体が憲法の定める「結社の自由」に抵触すると主張した訴訟だったが、阪神・淡路大震災が起き、「自分たちの訴訟で復興に尽力する社会に迷惑をかけてはいけない」という理由で取り下げられたものだ。
そこには指定「暴力団」山口組について、次のように書かれている。
「山口組は任侠団体であり、任侠道を守り実践することを目的とした団体である」
「任侠、任侠道とは、一言では語りつくせないが、古来中国の英雄や我が国江戸時代の庶民の中から出てきた英雄(番随院長兵衛など)に端を発した生き様を理想とし、義理人情を大切にし、人に恥ずかしくない生き方をしようというものである。任侠の『侠』は『男気』『男伊達』と言われているように、男らしい生き方をしようとするものである。したがって任侠に生きる者たちは、『侠』として人に後ろ指を指されることは潔しとしない。困っている人を助け、『侠』として精一杯努力する。『男』を売り、『男』として立派になりたいと考え、日々実践している。またそのため信義を守り、人の信頼を裏切らず、義理に固く、人情に欠けることなく、礼節を守り、生きていこうと努力している」
ここに概ね、任侠団体の本質がまとめられている。確かに、任侠団体には前科者もいることがある。しかし、それは組に入ったから犯罪を犯したというような、「暴対法」の言うように「集団的又は常習的に暴力的不法行為等を行う」よう助長されたからではない。順番が逆なのであって、前科を背負ってしまった人を温かく受け入れてくれる組織が組しかないから生じたことだ。
こうしたことをよくわかっているのは、現場の「暴力団」担当の警察官たちだ。県警所属の警察官たちは大抵、高校を卒業してそのまま現地で警察学校に入り、現地に配属される。
すると、取締りで出会う組員が、中学や高校の同級生だったりする。生まれ育ってきた背景をよく知っている人間を、しかも、同じような気質を持つ人間が上からの命令で取り締まるといういびつな構造ができており、このため、現場の警察官には大きなストレスがかかっている。福岡県警など、任侠の気質が一般的に強く、組員の多い地域で、同時に警察官の不祥事が多いのも、これが一因と言える。
───「犯罪対策閣僚会議」あるいは各県警の狙いは何か。
菅沼 「暴対法」は「暴力団」の存在自体は認めているが、いくつかの経済行為に対し中止命令をしたり、抗争をやめさせることを目的としている。もちろん、重大な暴力行為が生じれば解散命令を出すことができるが、破防法と同じで、そのためのハードルはきわめて高い。
たとえば、ある暴力行為を摘発したとしても、それが「○○組」の構成員の行為であることを立証するのは実は至難の業だ。この世界に「組員証」などない。密室で杯を交わすことによって成立する関係だ。また、名刺などにも、最近は組の名など書いていない。「使用者責任」が問われるようになってきたが、「使用者」とは、仕事を委託して、その対価に給料を支払う関係が無ければならない。ところが実際には親分が子分に給料を払うことはないし、その関係は擬似「親子」関係で、雇用関係ではない。
そこで警察が狙っているのは、「暴力団」の活動資金を枯渇させることだ。この活動により、たとえば、かつて存在した「総会屋」も表向きはなくなったかのように見える。だが、「政策あれば対策あり」、で、このような警察の取り締まり強化によって、活動資金源は完全に地下に潜ってしまった。なにしろ、かつては大企業で「暴力団」と関係を持たない企業は殆どなかったのだ。それが一斉に関係を切れるわけが無い。
もっと人目に触れないところに資金源が移動しただけだ。
昭和60年頃までの資金獲得活動(しのぎ)は、総会屋、不動産、金融業、債権取立て、株・ゴルフ会員権売買などが主だった。しかし最近ははるかに高度化しており、リーマン・ショック以前には、ベンチャー・キャピタルや商品先物取引、外国為替証拠金取引(FX)などに進出していた。そして、いわゆる企業舎弟、フロント企業などの水面下の動きは事件化しない限り外部からはうかがい知れず、大手企業がらみの活動は、もはや完全に地下潜行型だ。
「暴対法」はアメリカの要語で生まれた!
─── 警察の対応は裏目に出ているようだ。なぜ、このように拙速に取締りを強化しているのか。
菅沼 それを説明するためには、もっと本質的なところから見直すことが必要だ。実は、大々的に組が取り締まられたのは今回が初めてではない。占領と同時にGHQによって1945年、団体等規制令が公布・施行された。この命令の実務を担当したのが法務府特別審査局で、公安調査庁の前身にあたる。このときに、軍国主義団体、民族国家主義団体と並んで多くの組が解散させられたが、同命令は日本の独立回復と共に失効し、組も復活していった。
GHQは、まさに「任侠」すなわち、義理と人情というアメリカ人にはよく理解できない価値観で動く集団の存在こそが、いわゆる「日本軍国主義」の温床と考えた。こういう思想を持つ団体がある限り、日本は必ず復活して、またアメリカに歯向かってくると考えたのだ。
同じことが80年代から90年代にかけても繰り返された。80年代には多くの組が強い日本経済を背景にアメリカに進出した。当時のバブル景気の頃、日本は北米大陸すべてを買い占められるほどの資金を持っていたと言われる。ロックフェラーセンターも、エンパイアステートビルも、コロンビア映画会社も日本の資金によって買収された。こうした背景にはもちろん、「暴力団」の存在があった。なにしろ、当時の大統領プッシュ(父)の一族は、アメリカのヤクザのようなものだ。お互い気が合って、日本の組長がホワイトハウスに招かれるようなこともあったのだ。
だが、冷戦が終結してみて、アメリカは愕然とする。クリントン大統領はこう述べた。「冷戦は終わり、勝利したのは日本とドイツだ。我々は彼らに代償を支払ってもらう」と。
ここから、日米経済戦争が始まる。対日年次改革要望書が出されるようになり、国家戦略会議と並ぶ権限を持つ国家経済会議が設置され、CIAのゲーツ長官(現国防長官)は、ソ連に向けられていたCIAの諜報力を今度は日本に向ける旨発言した。繰り返すが、これは経済「戦争」だった。アメリカは競争においてはフェアであることを重んじはする。だが、戦争では何でもありだ。CIAのスパイが日本で暗躍するなど、当然のことだった。
この過程で、アメリカは日本経済に根付く「非関税障壁」に気づきだす。その一つが80年代を代表する「日本型経営」だ。この頃の会社は、会社組織というよりも「家族」であり、その擬似家族性を維持するために終身雇用制度が採用されていた。こうした「日本型経営」は「グローバルスタンダード」ではない、「国際競争に不向きだ」と喧伝して、日本型経営を無理やり捨てさせた。
だがそれにも増して頑強な「障壁」があった。それが任侠団体だった。早くも1980年1月にはハワイにおいて「日米暴力団対策会議」が開かれ、日本経済制圧に邪魔となる任侠団体を排除するようアメリカ側から日本に要請があった。
しかし、彼らにはやはり、任侠というものが理解できない。
彼らのイメージでは、任侠団体とはマフィアなのだ。アル・カポネのように、地下の帝王のような犯罪組織だと思っていた。だが、1981年、同会議が今度は東京で開かれたとき、彼らは腰を抜かすほど驚いた。なにしろ、マフィアだと思っていた団体が大通りに面したビルに堂々と看板を掲げており、その組員も旨にバッジをつけて堂々と街を歩いているからだ。
平成3年には「暴力団対策法」が制定されたが、これらはアメリカのRICO法(暴力・腐敗組織対策法)やイタリアのマフィア型犯罪対策法を参考に作られたものだ。だから、この法律は任侠団体を「暴力団」つまり犯罪組織として扱い、任侠の本質を捉えたものではなく、現実にそぐわないものであったため、アメリカの思惑通りにはなかなかうまくいかなかった。平成20年8月には改正暴力団対策法が施行されたのも、こうした焦りが生み出したものといえる。だが、この改正暴対法は共謀罪や結社罪制定にもつながりかねない動きであり、もはや法律が「暴力団」以上に暴力的になりつつあり、国民の基本的人権さえ侵害されかねないほどだ。
─── なぜ警察はアメリカの要請どおりに動いているのか。
菅沼 警察と言っても、組織を動かすキャリア層がアメリカナイズされているのだ。実際にアメリカから紙で指示が来るわけではなく、キャリアクラスの発想がアメリカ人と同じになってしまっている。なにしろ、警察庁のキャリアは二十代で入庁するとすぐにアメリカに留学させられる。そこで、アメリカ的発想を叩き込まれて帰ってくる。しかも、今の枢要ポストを占める人々はGHQ製戦後教育で純粋培養された人々だ。私のように子供の頃は鬼畜米英を叫んでいた世代よりもはるかにアメリカ的価値観になじんだ人々だ。
アメリカの真の恐ろしさは、軍備のようなハードパワーよりも、むしろ教育のようなソフトパワーにある。肉体は殺せても魂は殺せないという。だが、魂は長い時間をかけて腐らせることができる。日本人の皮をかぶったアメリカ人のようになったキャリア警察官僚たちが、アメリカ人そのままに、「任侠とは何か」も理解できずにマフィア対策と同じように取締りを行っているのが現状だ。
警察は、犯罪のグローバル化、あるいは国際化に対処するという名目で、どんどんアメリカナイズされている。
大体、警察手帳をアメリカのFBIと同じ形式にする必要も無かったのだし、警視庁のジャンパーにメトロポリタン・ポリスと表示し、交番に英語でポリス・ボックスと書く必要があるのか。いったいどこの国の警察なのかわからなくなっている。
今は捜査方法、警備方法もアメリカから輸入しており、そのために現場では混乱をきたしている。実際、事件の検挙率は低下しつつあり、そのため、警察への信頼度も落ちている。
検挙率を維持するために警察が何を行うかというと、手っ取り早いのが「路上犯罪の摘発」、具体的に言うと盗難自転車の摘発だ。路上で頻繁に自転車の呼びとめと所有者の照合を行うのは、これによって検挙率を維持できるからだ。だが、このような数字合わせを行えば行うほどますます警察の信頼は失われていくことに、上層部は気づいていない。
任侠を取り戻せ!
─── 日本の社会にあわないアメリカ型システムを無理に取り入れたことで、社会が機能不全に陥っている。
菅沼 企業の経営方法にしても、今、かつての日本型経営が見直されているのも、その反動だろう。先日、日産自動車のカルロス・ゴーン社長の年棒が約9億円であることが発表されると、日本社会全体に「それは貰いすぎだろう」という空気が広がった。社員をリストラしておきながら自分は多額の報酬を貰うという強欲資本主義に対する忌避感がある。「公正・公平な競争」とは聞こえがいいが、それを行えば実際には資本力のある大企業だけが勝利するという仕組みにも多くの人が気づき始め、疑問を感じ始めている。日本にはまだ、「貧しきを憂えず、等しからざるを憂う」という価値観が残っているのだ。
───「契約(法)」で成り立っているアメリカと、「掟」で成り立っている日本とでは、もともと土台が異なる。
菅沼 そもそも、人為的に制定する「法律」と、社会から自然に生まれてくる「しきたり」や「掟」との間には乖雛がある。そこに無理やり欧米的法概念を持ち込むことで、日本社会にはひずみが生まれてきた。
たとえば、明治以前の村には「入会」という土地があった。
これは、共同作業や共同利用して収益をあげる、村の土地だった。ところが明治民法で「入会権」を「共有」としてしまった。「共有」と「入会権」は似ているようで異なる概念だ。
「共有」とすることによって、その土地に対する何分の一かの所有権が生じ、所有権は相続・分割の対象となる。その権利を主張すれば、もはや村で共同作業も、共同体の維持も不可能になるだろう。「入会権」に対してこのような「共有」の概念はなじまないものだ。
同じように、日本社会を根底から支える価値観には、アメリカ的価値観、アメリカ的システムにまったくなじまないものが多くある。そして、その日本的価値観の粋こそ、任侠道だ。それは家族意識であり、義理と人情、信義に基づく共同体だ。いわば、アメリカが突破しかねている究極の日本文化の防波堤が任侠道だ。いま、それがまさに破られんとしていることに、日本国民が危機感を持つ必要がある。我々は任侠、日本人の価値観を取り戻す必要があるのだ。
菅沼光弘(すがぬま・みつひろ)
東京大学法学部卒業。昭和31年に公安調査庁に入庁。以来、35年間に亘り対外情報活動部門を中心に旧ソ連、北朝鮮、中国の情報収集・分析の任にあたる。平成元年、対外情報収集の責任者である第二部長に就任。平成7年4月退職。
アメリカに作らされた暴対法 本誌編集部
暴対法の制定
暴対法(「暴力団員による不当な行為の防止などに関する法律」)の制定は、平成二年(一九九〇年)十一月二十九日に警察庁が発足させた「暴力団対策研究会」に始まる。大学教授、弁護士、土木業界団体役員など、有識者十五人が委員となり、わずか四回の会合を経て法案がまとめられた。平成三年四月十二日に閣議決定、国会上程、同二十三日衆院可決、五月八日参院可決成立(施行は翌年三月一日)という急ぎ振りだった。
暴対法を実質的に立案したのは当時の警察庁捜査第二課長の石附弘(後に防衛調達実施本部の汚職事件に連座し辞職)で、アメリカからの要請によりスピード制定したと言われている。
その背景には、アメリカの意向が見え隠れする。
東西冷戦中、アメリカは日本の赤化を恐れ、警察、反共右翼団体、任侠団体などによる治安維持に、強い干渉を行う事はなかった。冷戦終結を受け、アメリカは日本を経済的脅威と見なし始め、日本構造協議などを通して日本市場開放、規制緩和を強く求めるようになった。
当時、バブル経済が崩壊し、その後遺症としてイトマン事件など経済事犯が起こり始め、都銀、地銀、ノンバンク、建設・不動産業界など大資本は、地上げやトラブル処理の手先として使っていたヤクザ・任侠団体を切り捨てる必要性に迫られていた。
警察庁は自らの天下り先確保の意味からも、こうした経済界の意向を歓迎し、折からFBIの要請に悪乗りして暴対法制定を決定したのだった。バブル経済崩壊の責任をヤクザのみに押し付け、銀行もゼネコンも、大蔵省も政治家も、誰一人として責任をとることはなかった。
実際、石附弘捜査第二課長が暴対法を立案する半年ほど前の平成二年五月、米FBI組織犯罪部 M・J・バルグレイ次長が来日し、日本音警察当局に対して、組織犯罪が薬物取引などで得た不正資金を取り締まるためのマネーロンダリング規制法や、アメリカで効果を上げているRICO法(組織犯罪対策法・The Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Statute)日本版の制定を勧めている。
また、暴対法はRICO法から都合のいい部分を抜き書きしてつくった法律で、原文は現憲法と同じく英文だった、とも言われている。
暴対法がもたらしたもの
暴対法施行二十年を経て、日本社会では何が起こっているのだろうか。
最大の問題は、外国人犯罪の急増である。平成三年の外国人検挙件数は一万二四四、平成二十年は三万千二百五十二である。平成十九年と比べると減少したことになっているが、依然として高い水準にあることは間違いない。外国人犯罪者のおよそ4割は中国国籍であり、以下ブラジル、韓国と続いている。
最近は、日本人元組員と連携する例も多発している。シノギが苦しくなり薬物に手を出して破門・絶縁となった元組員などが、外国マフィアと組んでクスリや窃盗、凶悪犯罪の方棒を担ぐようになってしまった。
風俗の最前線を公権力が守りきれるはずがなく、わが国では少なくとも戦国末期から任侠の徒がいわゆる陋規の面倒を見てきた歴史がある。刑事捜査の第一線では暴対法以後、「さっぱり前線の情報が入らなくなり、捜査に支障を来たしている」と、こぼす警察官もいるという。
暴対法施行の実行機関として鳴り物入りで全都道府県に設立した「暴力団追放運動推進センター」も、政府、自治体、企業から巨額の基金を集めた単なる警察官僚の天下り組織だったことがはっきりした。
平成八年に40・5%だった刑法犯検挙率が、平成二十年に31・5%と落ち込んでいることが、これらのことを証明している。
ところで、暴対法の目的だった「暴力団」壊滅の成果は上がったのだろうか。
平成八年の構成員数七万九九〇〇人に対し、平成二十年では八万二六〇〇人である。ここ最近の警察権力の締め付けにより、前年に比べ減少しているとはいえ、過去10年を通して見ると増加傾向にある。
以上の数値は平成21年版『警察白書』を基にしたが、それらが警察庁に都合の良い数値であることは否定できない。果たして実態はどうであろうか。
***
任侠団体や任侠道が、五百年近く世間にその存在を認められて来た背景には、社会秩序の維持や、人間存在の根本に関わる、それなりの理由があることは言うまでもない。
暴対法はこのわが国の歴史、伝統、文化を全く無視した鬼っ子として生まれたのである。
以上転載終了
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